NSSドローンスクールについて

操縦技能コース、総合コースともに最短2日間で取得可能です。
基本は週末に行なっていますが、ご希望の場合は平日での受講や時間をわけて3日間での受講も可能です。
日にちのご希望がある場合は出来るだけ調整させていただきますのでお問い合わせフォームよりご連絡ください。

まずはドローンを飛ばすにあたってのルールや注意点を理解していただき、基本の操作を体験していただきます。microSDカードをお持ちいただければ体験中に撮影した映像データをお持ち帰りいただけます。
日程や時間については調整させていただきますので希望の日にち時間帯をご連絡ください。体験申込みフォームはこちら

電車でお越しいただく場合
→近鉄五位堂駅より徒歩約1分で受付校舎に到着です。
お車でお越しいただく場合
→葛城自動車学校(奈良県香芝市瓦口2226)へお越しください
 西名阪自動車道香芝ICより約15分になります。

NSSドローンスクールのドローン飛行場としては葛城自動車学校コース内にあるガレージを屋内飛行場として使用し、コース北側にある広場を屋外飛行場として使用します。
屋外飛行場使用時はドローンを係留して飛行させます。
雨天時でも屋内飛行場でのフライトが可能です。

JUIDAコースでは一人の講師につき受講生は最大2人までとし少人数での講習を行なっております。
基本、ご予約が1人の場合でも講習は実施しますので講習中は集中してドローンを飛ばすことが可能です。

講習は約6時間の座学と約11時間の実技を行います。
実技だけでなく座学もみっちり行いますので、ドローンに必要な操縦技能だけでなく操縦者として必要な知識(国家資格2等相当)も習得していただけます。

ドローン操縦体験コースやJUIDAコースではDJIのMavic3classicを使用します。
ATTIモードに対応しいているのでGPSをオフにしての操縦練習も可能です。

ドローンについて

ドローンとは航空法では「無人航空機」に位置付けされます。
無人航空機とは”人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができる重量が100g以上のもの”に当てはまるものを指すのでラジコン機や農薬散布用のヘリコプター等もこれに該当します。
一般的にはマルチコプター(複数のプロペラを持つ飛行体)のことをドローンと言います。
※100g未満のドローン(模型航空機)は航空法の適用外となります。

無人航空機の中でも重量が100g未満のものは「模型航空機」に分類され航空法の適用範囲外になります。
ここで言う”重量”とは無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指すのでバッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。
航空法は適用されませんが小型無人機等飛行禁止法の規制対象となります。

プロペラの回転によって揚力や推力を生み出し飛行する。飛行距離が短いが垂直離着陸やホバリングができる。

主翼が固定される航空機。前進することによって揚力を生み飛行する。
例:飛行機等

回転・固定翼の両方を合わせた航空機。ローターの角度を変えることで垂直上昇が可能なベクター型と離陸時だけのローターと推進時のローターの両方を兼ね備えるリフト&クルーズ型がある。
飛行距離に優れ、機動性が高くVTOLと呼ばれることもある。
例:オスプレイ等

空気より軽い気体を利用した浮力で飛行する。風に弱いが急な墜落の可能性が低く安全性が高い。

空中からの撮影時に使用するドローン。
高性能カメラ、手ぶれ補正機能「ジンバル」搭載のものが多い。

測量、インフラ点検、災害対策、防災、警備、農薬散布、物流やイベントなど、目的によってさまざまな機能があるドローン。

飛行スピードが早く、小型のものが多い。
ほとんどのパーツが交換可能で色々な競技で使用されるドローン。

高性能レーダーや赤外線カメラを搭載しているものが多く、敵地の偵察をしたり、爆弾により敵地を攻撃したりするドローン。

水中撮影できるカメラとLEDライトを搭載しているドローン。
ソナーや魚群探知センサー搭載のものもある。

FPVとは【First Person View】の略、日本語で一人称視点を指し、
ドローンカメラの映像を、操縦者がFPVゴーグルなどでリアルタイムに見ながら操縦できるドローン。

ドローンを飛行させるにあたっての注意点

ドローンの飛行許可は、機体の重量(バッテリー含む)が100g以上の場合は航空法が適用されます。
具体的に、空港周辺、人口集中地区、地上150m以上の空域で飛ばすには、特別な許可が必要となります。また、仮に許可のある場合でも緊急用務空域での飛行は規制されています。
さらに、夜間飛行、目視外飛行(操縦者がドローンを直接目視できない状況での飛行)、人や物件から30m未満の飛行、イベント上空での飛行、危険物輸送、物件投下を行うには、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

総務省が5年ごとに公表する国勢調査で指定された地域で、1平方キロメートル当たり4000人以上の調査区が隣り合わせで存在し、その調査区の合計で人口が5000人以上になるのが指定の条件です。
直近では令和2年に公表されていますのでこちらからご確認ください。

ドローンに関係してくるものとしては、次のような規制があります。
航空法、小型無人機等飛行禁止法、、道路交通法、個人情報保護法、電波法、民法、外為法、産廃法、刑法、海岸法、河川法、港則法、都道府県や市区町村の条例など飛ばす場所によってはこれら以外にも色々な法律が絡んでくるので飛行させる前に十分な下調べを行いましょう。

無人航空機の飛行形態は飛行のリスクに応じた分類(カテゴリー)わけがされています。

カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
カテゴリーⅡ:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅢ:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)

1、アルコール又は薬物等(医薬品も含む)の影響下での飛行禁止
2、飛行前確認を行うこと
3、航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行すること
4、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5、日中での飛行(国立天文台が発表する日の出時刻から日の入り時刻までの間)
6、目視の範囲内での飛行(操縦者の視野の範囲での飛行を指し双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません)
7、「人」又は「物件」との間に30m以上の距離を確保すること(ここで言う「人」とは無人航空機を飛行させる者及びその関係者以外の者を言う)
8、催し場所での飛行禁止(自然に人が集まった場合は「催し」には該当しません)
9、危険物輸送の禁止
10、物件投下の禁止(水や農薬等の液体散布も物件投下に該当します)

ドローン資格について

現在ドローンに関する資格は国家資格と民間資格の2つに分かれています。 JUIDA認定資格は民間資格の一つで、他にも様々な団体がドローンスクールを運営しています。JUIDAは現在スクール数も多くライセンス発行数も多いので民間団体の代表となる団体です。 いきなり国家資格にチャレンジするよりも民間資格を取得し、技術と知識を向上させることで国家資格への自信にもつながります。

NSSドローンスクールでは、JUIDA認定の操縦技能証明証、安全運航管理者証明証を取得することができます。

2022年12月より国家資格である【無人航空機の操縦者技能証明制度】が開始されました。
国家資格も民間資格もどちらも『免許』ではなく『技能証明』になります。これらの資格を所持しているとドローンを飛ばすときに必要な許可・申請が簡略化されます。
さらに国家資格を持っている場合で認証を受けたドローンを使って飛行する場合必要な許可・申請が不要になる場合があります。(現状、認証を受けたドローンの種類は少なく、国家資格を持っていても認証を受けていない機体を使用する場合は許可・申請が必要です。)

ドローンスクールに通うと、ドローンの高い操縦技能や、安全運航に必要な実技の知識が身につくことはもちろんですが、JUIDA認定資格を取得することによって就職、転職やビジネスなどに活かせます。
また、検定に向けて勉強することにより法律、気象学、力学、物理学、専門知識など、運航に必要な知識を習得できます。さらに地方航空局長や空港事務所長に飛行許可を申請する際に手続きが簡略化され、飛行許可申請の一部が免除となるなどのメリットがあります。

2024年現在ではドローンを飛行させるために取得が義務付けられている免許・資格はありません。ただし、レベル4飛行(有人地帯の上空を補助者なしで目視外飛行)の際は国家資格(一等無人航空機操縦士)が必要となります。
そしてドローンの大きさ、飛行禁止空域などの飛行場所によっては、飛行の際に許可承認が必要となります。
国家資格や国土交通省から認定を受けている民間資格を取得するとその許可申請の手続きが簡略化されます。